【個人情報保護委員会】改正個人情報保護法に基づく対応について
この度、個人情報保護委員会より、改正個人情報保護法に基づく対応について案内がありますので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【個人情報保護委員会からの案内】
既にご存知のところと存じますが、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号。以下「改正法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令(令和3年政令第56号)、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(個人情報保護委員会規則第4号。以下「改正規則」という。)が令和4年4月1日に施行されることとなっておりますのでお知らせいたします。
改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました(改正後の法第26条第1項)。
また、報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合、②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合、③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合、④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合とされました(改正後の規則第7条各号)。
【漏えい等事案のご報告先について(都道府県知事免許事業者の場合)】
都道府県知事免許業者の漏えい等事案の報告先は、各都道府県となります。
個人情報取扱事業者である宅地建物取引業者は、規則第7条各号事由が生じた場合には、速やかに、免許行政庁である都道府県知事にご報告いただくようお願いします。
【漏えい等事案のご報告先について(国土交通大臣免許事業者の場合)
国土交通大臣免許業者の漏えい等事案の報告先は、各地方整備局となります。
個人情報取扱事業者である宅地建物取引業者は、規則第7条各号事由が生じた場合には、速やかに、免許行政庁である各地方整備局にご報告いただくようお願いします。
※ご報告の際は、別記様式第一をメールに添付し、各地方整備局の宅地建物取引業担当者までご送付ください。
◆「権限委任先府省庁等の変更について」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/011621.pdf
◆「個人情報保護法に基づく権限の委任について」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/011622.pdf
◆「個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/011623.pdf
◆地方支分部局の長等への権限の委任の状況」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/011624.pdf
◆地方公共団体の長等が処理する事務」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/011625.pdf
また、個人情報保護委員会ホームページでは、動画による改正内容の解説等もございますので、ご活用ください。
◆参考:「個人情報保護委員会ホームページ」はこちら
https://www.ppc.go.jp/index.html
以 上