【国土交通省】賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方の改正について
この度、国土交通省は、令和4年3月31日、賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方の改正に関するパブリックコメントの募集結果と正式な改正内容を公表しましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方における主な改正点(一部抜粋)】
①法施行後に締結された管理受託契約・特定賃貸借契約について(全部重説済の法施行前契約*を含む)内容変更**を伴う契約変更時・更新時に、変更のあった事項について重要事項説明・契約締結時書面交付が必要。
②法施行前に締結された管理受託契約・特定賃貸借契約について(全部重説済の法施行前契約*を除く)内容変更**を伴う最初の契約変更時・更新時において、全ての事項について重要事項説明・契約締結時書面交付が必要。
* 法施行前に締結された契約で、法施行後に全ての事項について重要事項説明を行ったことがあるものをいう
**賃貸住宅管理業法施行規則第31条(管理受託契約)及び第46条(特定賃貸借契約)各号に掲げる事項の変更をいう(形式的な変更を除く)
◆「賃貸住宅管理業法 運用指針の主な改正点(令和4年6月施行)」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/011035.pdf
◆「「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」等の一部改正案に関するパブリックコメントの募集結果」はこちら
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220305&Mode=1
◆制度解説ページ(解釈・運用の考え方、ガイドライン等)はこちら
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/system_commentary.html
以 上