トピックス・お知らせ

全国消費実態調査ご協力のお願い

2009年7月10日

消費、所得および資産水準等を明らかにして社会保障
を始めとする各種施策等の基礎資料を提供するため、
総務省は5年に1回「全国消費実態調査」を行っており、
今年は全国から抽出した5万7千世帯を対象に調査が
実施されます。

 

近年、プライバシー意識の高まりと共に、オートロック
賃貸住宅への調査員の立入りが困難な場合もあるため、
今年の調査について、総務省から当協会に協力要請が
ありました。

 

・7月中旬から下旬、調査員(調査員証を携帯)は調査
 区域内の住宅に、全国消費実態調査への協力を
 呼び掛けるリーフレットをポスティングします。

 

・ポスティングの数日後、調査員は各住宅を訪問し、世帯
 構成等のリストを作成します。賃貸住宅の居住者が不在で
 どうしても連絡が取れない場合、調査員は管理会社等に
 「居住者の氏名、性別、世帯人数、就労状況」を問合せます。

 

(リストに掲載された世帯のうち、実際に調査対象に選ばれる
 のは約2割。指定の家計簿をつける代わり、薄謝あり。)

 

・8月下旬以降、調査員は調査対象に選ばれた世帯を訪問。
 調査の意義等を説明し、居住者に調査票等を手渡します。

 

・9月以降毎月初めに、調査員は居住者を訪問し、調査票
 等を回収します。(この段階では、調査員は居住者と顔
 見知りであり、入館に際して管理会社等の手を煩わせる
 ことはないと思われます。)

 

賃貸住宅の管理会社におかれては、調査員の訪問が
あったときは、調査員証等を確認した上で入館を許可
する、「居住者の氏名、性別、世帯人数、就労状況」を
教える等の協力をお願いします。

 

なお、全国消費実態調査は法令に基づく基幹統計調査で
あるため、個人情報保護法第23条第1項(あらかじめ本人
の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはなら
ない)の適用はありません。

 

居住者の氏名等を調査員に教えたことについて入居者から
苦情等があったときは、当該行為が個人情報保護法の適用
外である旨、統計法第30条(基幹統計調査の実施者は、
必要があると認められるときは、その他のものに、調査、報告
その他の協力を求めることができる)に基づく協力である旨、
基幹統計調査の申告義務は、個人情報保護法によって
免除されるものではない旨を説明してください。

 

参考:法令に基づく基幹統計調査と個人情報保護法の
関係は、こちらのページ(総務省統計局)をご覧ください。
http://www.stat.go.jp/info/kouhou/index1.htm

 

参考:平成16年度全国消費実態調査の結果はこちら
http://www.stat.go.jp/data/zensho/2004/02index.htm

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