【国土交通省】デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
2024年1月10日
この度、国土交通省より、デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
政府において令和4年6月に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、「磁気ディスク」等の記録媒体の使用を定める法令の規定の見直しを行うこととされ、磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等が令和5年12月28日に公布されました。
これにより、宅地建物取引業法施行規則、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則及び住宅宿泊事業法施行規則が同日付で施行されています。併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても所要の改正を行い、同日から施行されております。
本件は、あくまで各法令横並びで表現を抽象的規定に改めたものであり、実務上新たに何かが制限されているものではありません。
詳細は、以下リンク先をご確認ください。
【施行通知】デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2024/01/091450.pdf