住宅手当緊急特別措置事業(厚労省)のご案内
2009年10月30日
厚生労働省は全国の市区町村を窓口にして、
標記事業を本年10月より順次スタート
させています(開始日は地域で異なります)。
住居を喪失している方又は喪失する
おそれのある方(収入がなく世帯の預貯金が
一定額以下の方)は、一定の要件を満たせば、
最長6ヶ月間、「住宅手当」
(例:東京23区・単身者の場合で月53,700円)
の支給を受けることができます。パンフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/zyutakuteate.pdf