附 則
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して1年間(当該期間内に第6条第1
項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第23条第1項の規定により賃貸住宅管理業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第3条第1項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅管理業を営むことができる。その者がその期間内に第4条第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
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前項の規定により賃貸住宅管理業を営むことができる場合においては、その者を賃貸住宅管理業者と、その営業所若しくは事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者を第12条第1項の規定により選任される業務管理者とみなして、第10条、第11条、第12条(第4項を除く。)、第13条から第18条まで、第20条から第22条まで、第23条第1項(第2号を除く。)及び第3項並びに第25条から第27条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第23条第1項中「その登録を取り消し」とあるのは、「賃貸住宅管理業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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前項の規定により読み替えて適用される第23条第1項の規定により賃貸住宅管理業の全部の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を第23条第1項の規定により登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による登録の取消しの日とみなす。