【適正な管理業務の行うには、法律を知ることから】「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」条文解説・Q&A

罰則・監督処分

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特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準

賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準

監督処分の決定に至るプロセス(サブリース)

監督処分の決定に至るプロセス(サブリース)

指示処分・業務停止処分に係る基本的な考え方

指示処分・業務停止処分に係る基本的な考え方

賃貸住宅管理事業者に対する罰則一覧表

※管理戸数200戸以上又は管理戸数200戸未満だが法律内の登録制度に登録している業者
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 管理戸数が200戸以上あるにもかかわらず、国土交通大臣の登録を受けず、賃貸住宅管理業を営んだとき
  • 不正の手段により、国土交通省への登録を受けたとき
  • 自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき

罰則内容

1年以下の懲役
若しくは
100万円以下の罰金
又は併科
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 41条 1号~3号
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 国土交通大臣による業務停止命令を受け、その命令に違反したとき(第23条第1項の規定による業務停止命令違反)

罰則内容

6ヶ月以下の懲役
若しくは
50万円以下の罰金
又は併科
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 42条 1号
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 30日以内に国土交通大臣へ変更届出事項(第4条第1項各号)を届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
  • 営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなかったとき
  • 業務管理者に求められる業務の管理、監督をさせていなかったとき
  • 営業所若しくは事務所の業務管理者として選任した者の全てが、国土交通省の業務管理者の登録拒否要件(第6条第1項各号)のいずれかに該当し、業務管理者が1人もいない状況下で、管理受託契約を締結したとき
  • 管理受託契約の締結時に賃貸人に書面を交付しなかったとき
  • 管理受託契約の締結時に必要項目(第14条第1項)の記載がない書面を交付したとき
  • 管理受託契約の締結時に虚偽の書面を交付したとき
  • 賃貸人の了承を得ずに電磁的方法で管理受託契約書の書面を提供したとき
  • 管理業務を行う従業者に、従業者証明書を携帯させないで業務をさせたとき
  • 管理業務を行うに際に委託者・関係者から従業員証明書の掲示の請求があったが、掲示しなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める様式の標識を掲げなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を備え置かなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に必要事項(第18条)を記載しなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に虚偽の記載をしたとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を保存しなかったとき
  • 管理業務上に知り得た秘密を漏らしたとき(賃貸住宅管理業を営まなくなった場合で秘密をもらした場合も同様)
  • 国土交通大臣が業務改善命令をした際に、その命令に違反したとき
  • 国土交通大臣が管理業務報告を求めた際に、報告をしなかったとき、若しくは、虚偽の報告をしたとき
  • 国土交通大臣による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
  • 国土交通大臣による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
補足説明
(変更届出事項(第4条第1項各号))
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人であるときにおいては、その役員の氏名
3号 未成年者であるときにおいては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人であるときにあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
4号 営業所又は事務所の名称及び所在地

(業務管理者の登録拒否要件(第6条第1項))
国土交通大臣は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 国土交通大臣に登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人であるときにあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
6号 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
7号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(管理受託契約書面に必要な記載項目(第14条第1項))
1号 管理業務の対象となる賃貸住宅
2号 管理業務の実施方法
3号 契約期間に関する事項
4号 報酬に関する事項
5号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
6号 その他国土交通省令で定める事項

(帳簿に記載すべき必要事項(第18条))
委託者ごとに管理受託契約について契約年月日、その他の国土交通省令で定める事項)

罰則内容

30万円以下の罰金
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 44条 1号~9号
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 30日以内に国土交通大臣へ届出に必要な事項(第9条第1項)の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
補足説明
届出が必要な事項(第9条第1項)
第1号 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときその相続人(その事実を知った日から届け出が必要)
第2号 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
第3号 賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
第4号 賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
第5号 賃貸住宅管理業を廃止したとき賃貸住宅管理業者であった個人又は賃貸住宅管理業者であった法人を代表する役員

罰則内容

20万円以下の過料
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 46条

賃貸住宅管理事業者に対する行政処分一覧表

※管理戸数200戸以上又は管理戸数200戸未満だが法律内の登録制度に登録している業者
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき
補足説明
(業務改善命令の内容) 業務方法の変更や業務運営の改善に必要な措置を命じられる

行政処分内容

業務改善命令
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
行政処分対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 22条
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 登録を受ける者が登録拒否要件(第6条第1項各号(第3号を除く))のいづれかに該当するとき
  • 不正の手段により、登録を受けたとき
  • その営む賃貸住宅管理業に関し法令又は前22条(業務改善命令)、若しくはこの項の規定による命令に違反したとき
  • 登録を受けてから1年以内に管理業務を開始せず、又は、引き続き1年以上業務を行っていないと国土交通大臣が認めるとき
補足説明
(登録拒否要件(第6条第1項))
国土交通大臣は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
6号 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
7号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

行政処分内容

登録取り消し
又は
1年以内の業務停止命令
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
行政処分対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 23条 1項~3項
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 5年ごとの更新をせず、その効力を失ったとき
  • 廃業等の届出が必要な事項(第9条)に該当した場合で、30日以内に国土交通大臣に届出をせず、その効力を失ったとき
補足説明
廃業等届け出が必要な事項(第9条)
賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したとき その相続人
2号 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
3号 賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
4号 賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
5号 賃貸住宅管理業を廃止したとき 賃貸住宅管理業者であった個人又は賃貸住宅管理業者であった法人を代表する役員
2項 賃貸住宅管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、登録は、その効力を失う。

行政処分内容

登録抹消
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
行政処分対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 24条
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき
補足説明
(報告徴収及び立入検査)業務報告、営業所・事務所等への施設の立ち入り、業務状況・設備・帳簿書類等の検査、関係者への質問等が行われる

行政処分内容

報告徴収
及び
立入検査
行為者
  • 賃貸住宅管理事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 賃貸住宅管理事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
行政処分対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 26条 1項

特定転貸事業者・勧誘者に対する罰則一覧表

罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知(第29条第1項))
  • 国土交通大臣による特定賃貸借契約に関する業務又は勧誘の停止命令に違反したとき
補足説明
(不実告知(第29条第1項)の内容)
契約に関する事項で相手方の判断に影響を及ぼす重要な内容

罰則内容

6ヶ月以下の懲役
若しくは
50万円以下の罰金
又は併科
行為者
  • 特定転貸事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 特定転貸事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②特定転貸事業者の法人又は個人
該当条文 42条 2号~3号
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 特定転貸借契約の締結前・締結時に書面を交付しなかったとき
  • 特定転貸借契約の締結前・締結時に虚偽の記載のある書面を交付したとき
  • 特定転貸借契約の締結前・締結時に必要な事項(第31条第1項)を記載していない書面を交付したとき
    ※電磁的方法により書面を提供する際も同様
  • 相手の承諾を得ずに、電磁的方法により特定転貸借契約の書面を提供したとき
補足説明
(特定転貸借契約書に記載すべき必要事項(第31条第1項))
1号 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
2号 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
3号 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
4号 契約期間に関する事項
5号 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
6号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
7号 その他国土交通省令で定める事項

罰則内容

50万円以下の罰金
行為者
  • 特定転貸事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 特定転貸事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 43条
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定転貸事業者の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置かないとき
  • 特定賃貸借契約の相手方等の求めに応じずに業務及び財産の状況の書類を閲覧させなかったとき
  • 虚偽の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置いたとき
  • 虚偽の業務及び財産状況を記載した書類を特定賃貸借契約の相手等に閲覧させたとき
  • 国土交通大臣による是正措置の指示命令に違反したとき
  • 国土交通大臣に業務報告を求められた際にその報告をしなかったとき、虚偽の報告をしたとき
  • 国土交通大臣による立入検査を拒んだとき、妨げたとき、忌避したとき
  • 国土交通大臣による立入検査で質問に答弁しなかったとき、虚偽答弁をしたとき
補足説明
(誇大広告・虚偽広告で確認される項目(第28条))
  • 特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃
  • 賃貸住宅の維持保全の実施方法
  • 特定賃貸借契約の解除に関する事項
  • その他の国土交通省令で定める事項

罰則内容

30万円以下の罰金
行為者
  • 特定転貸事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 特定転貸事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
罰則対象 ①行為者
  +
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人
該当条文 44条 10号~13号
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知(第29条第1項))
  • 国土交通大臣による特定賃貸借契約に関する業務又は勧誘の停止命令に違反したとき
補足説明
(不実告知(第29条第1項)の内容)
  • 契約に関する事項で相手方の判断に影響を及ぼす重要な内容

罰則内容

6ヶ月以下の懲役
若しくは
50万円以下の罰金
又は併科
行為者
  • 勧誘者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 勧誘者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者

勧誘者例:
  • 建設会社(ハウスメーカー)
  • 不動産業者(デベロッパー)
  • 金融機関
  • フィナンシャルプランナー
  • オーナー等
罰則対象 ①行為者
  +
②勧誘者の法人又は個人
該当条文 42条 2号~3号
罰則内容

どんな場合に罰則か

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 国土交通大臣による是正措置の指示命令に違反したとき
補足説明
(誇大広告・虚偽広告で確認される項目(第28条))
  • 特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃
  • 賃貸住宅の維持保全の実施方法
  • 特定賃貸借契約の解除に関する事項
  • その他の国土交通省令で定める事項

罰則内容

30万円以下の罰金
行為者
  • 勧誘者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 勧誘者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者

勧誘者例:
  • 建設会社(ハウスメーカー)
  • 不動産業者(デベロッパー)
  • 金融機関
  • フィナンシャルプランナー
  • オーナー等
罰則対象 ①行為者
  +
②勧誘者の法人又は個人
該当条文 44条 10号 12号

特定転貸事業者・勧誘者に対する行政処分一覧表

行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 指示処分命令に違反・従わないとき
  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に書面を交付しなかったとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に虚偽の記載のある書面を交付したとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に必要事項(第31条第1項)を記載していない書面を交付したとき
    ※電磁的方法により書面を提供する際も同様
  • 特定転貸事業者の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置かないとき
  • 特定賃貸借契約の相手方等の求めに応じずに業務及び財産の状況の書類を閲覧させなかったとき
補足説明
(業務停止命令の内容)
1年以内の期間を限り、
特定賃貸借契約の勧誘の停止、特定賃貸借契約に関する業務の停止、
勧誘者に勧誘を行わせることの停止が命じられる
(特定転貸借契約書に記載すべき必要事項(第31条第1項))
1号 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
2号 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
3号 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
4号 契約期間に関する事項
5号 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
6号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
7号 その他国土交通省令で定める事項

行政処分内容

業務停止命令
行為者
  • 特定転貸事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 特定転貸事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
処分対象 ①行為者
  +
②特定転貸事業者の法人又は個人
該当条文 34条 1項
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に書面を交付しなかったとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に虚偽の記載のある書面を交付したとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に必要事項(第31条第1項)を記載していない書面を交付したとき
    ※電磁的方法により書面を提供する際も同様
  • 特定賃貸事業者の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置かないとき
  • 特定賃貸借契約の相手方等の求めに応じずに業務及び財産の状況の書類を閲覧させなかったとき
補足説明
(指示処分の内容)特定賃貸借契約の適正化を図るために必要な是正措置が命じられる
(特定転貸借契約書に記載すべき必要事項(第31条第1項))
1号 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
2号 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
3号 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
4号 契約期間に関する事項
5号 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
6号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
7号 その他国土交通省令で定める事項

行政処分内容

指示処分
行為者
  • 特定転貸事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 特定転貸事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
処分対象 ①行為者
  +
②特定転貸事業者の法人又は個人
該当条文 33条 1項
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき
補足説明
(報告徴収及び立入検査)業務報告、営業所・事務所等への施設の立ち入り、  業務状況・設備・帳簿書類等の検査、関係者への質問等が行われる

行政処分内容

報告徴収
及び
立入検査
行為者
  • 特定転貸事業者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 特定転貸事業者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者
処分対象 ①行為者
  +
②特定転貸事業者の法人又は個人
該当条文 36条 1項
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 指示処分命令に違反・従わないとき
  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 勧特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)
補足説明
(業務停止命令の内容)1年以内の期間を限り、勧誘行為の停止が命じられる

行政処分内容

業務停止命令
行為者
  • 勧誘者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 勧誘者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者

勧誘者例:
  • 建設会社(ハウスメーカー)
  • 不動産業者(デベロッパー)
  • 金融機関
  • フィナンシャルプランナー
  • オーナー等
処分対象 ①行為者
  +
②勧誘者の法人又は個人
  +
③特定転貸事業者の法人又は個人
※勧誘者が違反行為をした場合、特定転貸事業者(法人)も行政処分の対象となります。
該当条文 34条 2項
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)
補足説明
(指示処分の内容)特定賃貸借契約の適正化を図るために必要な是正措置が命じられる

行政処分内容

指示処分
行為者
  • 勧誘者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 勧誘者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者

勧誘者例:
  • 建設会社(ハウスメーカー)
  • 不動産業者(デベロッパー)
  • 金融機関
  • フィナンシャルプランナー
  • オーナー等
処分対象 ①行為者
  +
②勧誘者の法人又は個人
  +
③特定転貸事業者の法人又は個人
※勧誘者が違反行為をした場合、特定転貸事業者(法人)も行政処分の対象となります。
該当条文 33条 2項
行政処分内容

どんな場合に行政処分か

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき
補足説明
(報告徴収及び立入検査)業務報告、営業所・事務所等への施設の立ち入り、業務状況・設備・帳簿書類等の検査、関係者への質問等が行われる

行政処分内容

報告徴収
及び
立入検査
行為者
  • 勧誘者の法人
  • 法人代表者
  • 法人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 法人の使用人、その他の従業者

  • 勧誘者の個人
  • 個人の代理人(決裁権限のある人等)
  • 個人の使用人、その他の従業者

勧誘者例:
  • 建設会社(ハウスメーカー)
  • 不動産業者(デベロッパー)
  • 金融機関
  • フィナンシャルプランナー
  • オーナー等
処分対象 ①行為者
  +
②勧誘者の法人又は個人
該当条文 36条 1項

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